設立特定株式控除未済額の繰戻し還付の請求(措法37条の13の2④)
令和8年1月1日以後に控除対象設立特定株式を払込みにより取得した場合で、その年において生じた設立特定株式控除未済額(注)があるときは、その年の前年分の株式等の譲渡所得等の金額に係る所得税の額のうち、その設立特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求することができます。この還付請求は、その年の前年分の確定申告書に、一定の書類を添付して、その提出期限までに提出している等の要件を満たす場合に限り、適用を受けることができます。
この還付請求により所得税の還付を受けた場合には、その還付の請求の基礎となった設立特定株式控除未済額が生じた年の翌年以後の各年分におけるその設立特定株式控除未済額に係る控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額について、一定の調整計算が必要となります。
(注)設立特定株式控除未済額とは、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が、その年中における控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額に満たない部分の金額のうち、一定の金額をいいます。
[令和7年4月1日現在法令等]
(措法37条の13の2④、措令25の12の2)