「住宅の再取得等」とは
東日本大震災の被災者の家屋の再取得等の場合の特例の対象となる住宅の再取得等とは、次のとおりです。
住宅の新築や購入の場合
東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった日以後初めて居住の用に供する場合( 令和7年1月1日以後に居住の用に供する場合は、従前家屋が警戒区域設定指示等(※1)の対象区域内(※2)に所在していたときに限られます。)が対象です。
※1 警戒区域設定指示等とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋 沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいいます。
① 原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
② ①に掲げるもののほか、住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
※2 警戒区域設定指示等の対象区域とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、「警戒区域」、「避難指示区域」又は「計画的避難区域」として指示がされていた又はされている区域をいいます。
家屋の増改築等の場合
東日本大震災によって自己の所有する家屋が通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった家屋について行う増改築等(令和7年1月1日以後に増改築等した家屋を居住の用に供する場合は、当該家屋が警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していたときに限られます。)が対象です。
(注) 「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、今後取壊し若しくは除去せざるを得ないと認められる又は相当の修繕を行わなければ今後居住の用に供することができないと認められる損壊をいいます。