大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37条の7)の適用を平成30年分以前に受けていた場合
大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37条の7)の適用を平成30年分以前に受けていた場合、その交換等に係る一団の宅地造成事業の用地として、その造成業者に対して、土地等を譲渡したときには、措法35条の2の適用はできません。

[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35の2、旧措法37の7⑥、平成30年改正法附則73)
大規模な住宅地等の造成のための交換等の特例(旧措法37条の7)の適用を平成30年分以前に受けていた場合、その交換等に係る一団の宅地造成事業の用地として、その造成業者に対して、土地等を譲渡したときには、措法35条の2の適用はできません。

[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35の2、旧措法37の7⑥、平成30年改正法附則73)