店舗兼住宅のように、被相続人の住まいとして利用していない部分があった場合
店舗兼住宅のように、被相続人の住まいとして利用していない部分がある場合には、この特別控除の特例を受けることができるのは、店舗兼住宅のうち被相続人の居住の用に使っていた部分に限られます。
なお、相続の時後に家屋の増改築が行われ、家屋の床面積が増減した場合であっても、相続の開始の直前における家屋の床面積を基に判定します。
また、居住の用に供されていた部分の面積が全体の90%以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとしてこの特例を受けることができます。
イ 家屋のうち居住の用に供されていた部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。

ロ 家屋の敷地のうち居住の用に供されていた部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。

入力上の留意事項
一つの契約で、特例が適用できる部分とできない部分がある譲渡については、作成コーナーで譲渡所得の内訳書を作成することができません。ただし、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成されていれば、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には、「土地建物等の譲渡所得の入力方法選択」画面において「既に譲渡所得の内訳書を作成された方」を開き、「既に譲渡所得の内訳書を作成している(計算結果を入力する)」にチェックをした上で「次へ」を押してください。
[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35③、措令23④⑤、措通31の3-7~8、35-15)