被相続人の住まいが2か所以上あった場合
被相続人の居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円(一定の場合は最高2,000万円)まで控除できる特例があります。
この特例は、被相続人が住まいを2か所以上所有していたときは、被相続人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35③⑤、措令23⑩、措通35-10)
被相続人の居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円(一定の場合は最高2,000万円)まで控除できる特例があります。
この特例は、被相続人が住まいを2か所以上所有していたときは、被相続人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。
[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35③⑤、措令23⑩、措通35-10)