地震に対する安全性の基準
地震に対する安全性の基準とは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性にかかる基準をいいます。被相続人の居住用家屋がその規定又は基準に適合するものであることを証明するため、①耐震基準適合証明書又は②建設住宅性能評価書の写しを確定申告書に添付する必要があります。
[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35③、措令23③、措規18の2②)
地震に対する安全性の基準とは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性にかかる基準をいいます。被相続人の居住用家屋がその規定又は基準に適合するものであることを証明するため、①耐震基準適合証明書又は②建設住宅性能評価書の写しを確定申告書に添付する必要があります。
[令和7年4月1日現在法令等]
(措法35③、措令23③、措規18の2②)