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被相続人の住んでいた家屋又はその敷地を、相続又は遺贈により取得した他の相続人がいる場合、他の相続人の譲渡の対価の額を合算して1億円を超えるときは、特例を適用することはできません。
[令和7年4月1日現在法令等](措法35⑥⑦、措令23⑭⑮、措通35-20)
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