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「低未利用土地等」とは、土地基本法第13条第4項に規定する「低未利用土地」(居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地)やその低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
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