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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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土地の上に家屋等がある場合

 低未利用土地の上に家屋等がある場合には、低未利用土地等の譲渡(売却)とともにしたその低未利用土地の上にある家屋等の譲渡(売却)価額を含めて、その譲渡(売却)価額が500万円以下(一定の場合は800万円以下)かどうかを判定します。ただし、低未利用土地等とその低未利用土地等の譲渡(売却)とともにしたその低未利用土地の上にある家屋等の所有者が異なる場合は、所有者ごとの譲渡(売却)価額により、譲渡(売却)価額が500万円以下(一定の場合は800万円以下)かどうかを判定します。

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