当ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
同一年中に100万円特別控除(措法35条の3)の規定の適用を受けようとする低未利用土地等が2以上ある場合は、その低未利用土地等ごとの譲渡(売却)価額により、譲渡(売却)価額が500万円以下(一定の場合は800万円以下)かどうかを判定します。
Javascriptが無効になっているため、本機能はご利用になれません。 評価結果を送信するためにはJavaScriptの使用を有効にしてください。