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「一筆」とは、土地登記簿上の一区画であり、「一筆であった土地」とは、土地の分筆が行われた場合において、100万円特別控除(措法35条の3)の適用を受けようとする低未利用土地等が含まれる分筆前の一筆の土地をいいます。
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