計算の仕組み
一般の場合の譲渡所得の金額は、次のように計算します。
取得費 |
①資産の購入代金、②仲介手数料、③登記費用(非業務用資産に係るもの)、④設備費、⑤改良費(通常の修繕費は含みません。)などの合計額(取得価額)です。 (注) 1 建物の取得費 「建物の取得価額」から一定の方法で計算した「償却費相当額」を控除して計算します。 建物の取得価額 - 償却費相当額 = 建物の取得費 2 概算取得費の特例 実際の取得費が譲渡価額(収入金額)の5%相当額に満たない場合には、その5%相当額を取得費の金額として計算することができます。 3 相続や贈与などにより取得した土地や建物を売却した場合の取得費 被相続人や贈与者がその土地や建物を買い入れたときの取得費によります。 なお、相続や贈与などの際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も、他の所得の必要経費となるものを除き、取得原価に含まれます(2 概算取得費控除の特例を選択する場合を除きます。)。 4 交換等の場合の特例を受けて取得している場合の取得原価 お売りになった土地や建物を取得する際に、交換や買換え(代替)の特例を適用している場合における取得価額は、これらの特例の規定により引き継がれることとなる金額によります。 5 相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例 相続などにより取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までにお売りになった場合には、あなたに課税された相続税のうち、「 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」により計算した金額を、その取得費として加算することができます(措法39条)。 |
| 譲渡費用 |
①仲介手数料、②測量費などの譲渡のために直接要した費用のほか、③貸家の売却に際して借家人に支払った立退料、④土地の売却に際して建物を取り壊した場合の取壊し費用や取壊し損などの金額です。 (注)修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は含まれません。 |
特別 控除額 |
居住用財産を売却(譲渡)した場合の 3,000万円の特別控除や収用などがあった場合の 5,000万円の特別控除などがあります。 なお、これらの特別控除は、譲渡価額から取得費及び譲渡費用を差し引いた金額が各特別控除の額に満たない場合には、その金額が限度となります。 |
譲渡所得の税額は、土地や建物の譲渡所得が、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、その計算方法が異なります。
一般の場合には、次のように計算します。
(注1)
税率の特例を適用した場合は、税率が異なります。
(注2)国税の税率のみを表示しています。
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