標準的な建築価額による計算とは
譲渡所得の計算を行うに当たり、土地と建物を一括して購入している場合で、購入時の契約において土地と建物の価額が区分されていないときなどには、土地と建物の価額の区分の一方法として、「建物の標準的な建築価額表」を用いて建物の取得価額の算定を行うことができます。
なお、①契約書等により土地と建物の価額が区分して記載されている場合、②建物に係る消費税が判明しているためこれを消費税率で割り戻すことににより建物の価額が把握できる場合は、「建物の標準的な建築価額表」は使用しません。