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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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住宅借入金等特別控除区分【2回目】とは

住宅借入金等特別控除区分【2回目】とは、家屋の取得と増改築等など住宅借入金等特別控除について重複して適用を受ける場合において、2回目に適用を受けた住宅借入金等特別控除の区分について次のように記載されます。

区分 記載
その他の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む。)
その他の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含む。)で住宅が特例居住用家屋に該当するとき 住(特家)

認定住宅(等)の新築(取得)等に係る住宅借入金等特別控除の場合

認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当するとき 認(特家)
特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合

東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和7年12月31日までの間に新築や購入、増改築等をした家屋に係る住宅借入金等について震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定(以下「震災再取得等」といいます。)の適用を選択した場合

震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家屋に該当するとき 震(特家)

上記の区分のほか、この控除に係る住宅の新築、取得又は増改築等が、
・「特例取得」(特別特定取得以外)に該当する場合には「(特)」、
・「特別特定取得」に該当する場合(「特例取得」及び「特別特例取得」を含みます。)には「(特特)」、
・「特例特別特例取得」に該当する場合には「(特特特)」、
と併記されます。

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