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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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家屋と敷地で相続人の数が異なる場合

 相続人の数は被相続人の住んでいた家屋とその家屋の敷地等の両方を取得した相続人の数をいいますので、被相続人の住んでいた家屋のみを取得した相続人又は被相続人の住んでいた家屋の敷地等のみを取得した相続人はこの数に含まれません。したがいまして、家屋と敷地等で取得した相続人の数が異なる場合は、被相続人の住んでいた家屋とその家屋の敷地等の両方を取得した相続人のみの数で判断することになります。

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