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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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税率の特例に関する注意点

 税率の特例を適用できるのは、税率の特例の対象となる資産の譲渡について譲渡所得金額がある場合に限られます。
 したがって、例えば、税率の特例の対象となる資産の譲渡について、特別控除額を差し引いた後の譲渡所得金額が0となるときは税率の特例を適用することはできません。また、同年に複数の資産の譲渡がある場合で、利益が生ずる資産の譲渡と損失が生ずる資産の譲渡があるときには、その譲渡損益の相殺を行ってもなお税率の特例の対象となる資産の譲渡について譲渡所得金額がある場合に限り、税率の特例を適用できます。

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