「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書(付表)」の提出が必要な場合
次の1から3までのいずれかに該当する場合には、「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額等の控除の明細書(付表)」を手書き等で作成し、申告書等と併せて別途提出してください。
- 特定投資株式の取得に要した金額の控除等(措法37の13①)の適用を受ける場合において、控除対象特定株式の銘柄が複数あるとき(複数ある銘柄のすべてが特例控除対象特定株式に該当し、その特例の適用を受ける金額が20億円以下の場合を除きます。)
- 特定投資株式の取得に要した金額の控除等(措法37の13①)の適用を受ける場合において、その特例の適用を受ける金額のうち 特例控除対象特定株式に係る部分が20億円を超えるとき
- 設立特定株式の取得に要した金額の控除等(措法37の13の2①)の特例の適用を受ける場合において、その特例の適用を受ける金額が20億円を超えるとき