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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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前納した社会保険料の額を訂正する場合

前納した国民年金保険料があり、控除方法について「分割控除」を選択した場合には、前納した社会保険料のうち、申告する年分に対応する社会保険料について申告をする必要があります。

「分割控除」を選択後、表示される「支払った保険料の額」欄の金額が申告する年分に対応する支払金額になっているかご確認ください。

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支払った額を訂正する場合

個人事業主が年の途中から会社員になった場合など、「支払った保険料の額」欄の金額が実際に支払った金額と異なる場合には、「訂正後の支払った保険料の額」欄に正しい金額を入力してください。

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