更正の請求・修正申告でチケット払戻請求権の放棄に係るイベント関連寄附の入力ができないケース
当初申告において、次の全ての条件に当てはまる場合、更正の請求・修正申告額の入力画面でチケット払戻請求権(※)の追加入力を行うことはできません。
また、当初申告した寄附金の内容を変更(訂正)したり削除することもできません。
この場合、確定申告書等作成コーナーをご利用いただくことはできません。
- 当初申告した確定申告書データ(.data)をお持ちでない
- 公益社団法人等寄附金特別控除の入力がある
- 上記2.においてチケット払戻請求権の放棄に係るイベント関連寄附の入力がある
参考
※ ここでいう「チケット払戻請求権」とは、次の主催者に関するものをいいます。
- 国
- 都道府県、市区町村
- 日本赤十字社支部・共同募金会
特定公益増進法人等(外部サイト)- 一般事業者