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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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「年末残高調書」とは

令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」(※1)から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。


【調書方式】
債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式。

ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置(※2)が設けられています。

(※1) 住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下「債権者」といいます。)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式。

(※2) この経過措置については、特段の手続きを行うことなく、全ての債権者に適用されるものとして取り扱っています。

【金融機関等向け】税務署への年末残高調書の提出について

○ 適用申請書の提出を受けた債権者である金融機関等は、国税庁の指定するファイル形式で「年末残高調書」を作成し、債務者が居住を開始した最初の年は翌年1月31日までに、2年目以降はその年の10月31日までにe-Tax又は認定クラウド等を用いた方法で提出する必要があります。

(注)国税庁の指定するファイル形式は、XML形式又はCSV形式となります。なお、調書に係るこれらのデータ形式については、その仕様を以下のページで一般公開しています。

○ 年末残高調書の提出期間は、適用申請書の提出を受けた年から、債務者の住宅ローン控除の控除期間の終了する年までとなります。ただし、控除期間が不明な場合の提出期間は、法令上、14年間となります。
 なお、システム上、債務者ごとに提出期間を個別に設定する対応が難しい場合には、一律、14年間提出することとしても差し支えありません。

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