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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例」の適用に当たっての注意点はこちら

なお、「 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13)」や「 設立投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2)」の適用を受ける場合は、「特定投資株式の取得金額控除等に関する入力」画面で入力してください。

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