「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例」の適用に当たっての注意点はこちら
「特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13)」や「設立投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2)」の適用を受けられる方は、同一銘柄について「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の18の4)」を併せて適用することはできません。
なお、「 特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13)」や「 設立投資株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37条の13の2)」の適用を受ける場合は、「特定投資株式の取得金額控除等に関する入力」画面で入力してください。