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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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取得した株式の区分

特定新規株式(特定新規株式とみなされる復興株式)とはそれぞれ次の株式をいいます。

株式 区分 内容
特定新規株式 第1号 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のもの等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式
第2号イ 内国法人のうち設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小事業者に該当する会社であること等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式で、一定の 投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの
第2号ロ 内国法人のうち設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小事業 者に該当する会社であること等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式で、一定の第一種少額電子募集取扱業務者が行う電磁募集取扱業務により取得されるもの
第3号 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの・・・その指定会社により発行される株式
第4号 国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社・・・その株式会社により平成27年7月15日から令和8年3 月31日までの間に発行されるもの
第5号 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う株式会社・・・その株式会社により発行される株式で平成 30 年6月1日から令和8年3月31日までの間に発行されるもの
復興株式 令和3年改正前の東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する指定会社(復興特別区域において地域の課 題の解決のため一定の事業を行う等の一定の株式会社に限ります。以下「復興指定会社」といいます。)で令和3年3 月31日までに指定を受けたもの・・・その復興指定会社により発行される株式で、その指定の日から5年を経過する 日までに発行されるもの

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