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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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個人が法人に財産を贈与した場合

法人に対して資産を贈与した場合は、その時における価額(時価)に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなすこととされております。
時価の考え方については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご参照ください。

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