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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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「給与所得の源泉徴収票」をデータ取得等し、年末調整時の見積額から変更した方

エラー内容

入力した「扶養親族等の給与の収入金額」と「扶養親族等の上記以外の所得金額」を基に計算した親族の合計所得金額が123万円超であったため、エラーが表示されています。

エラーの解消方法

「扶養親族等の給与の収入金額」と「扶養親族等の上記以外の所得金額」の入力内容を確認し、結果に応じて以下をご覧ください。

入力内容が正しい場合

それぞれの欄に入力した内容が正しい場合には、扶養控除及び特定親族特別控除のいずれの対象にもなりませんので、以下の手順に従って、親族の情報を削除してください。

  1. 表示されたエラーメッセージ(2)に従って、「戻る」を押す。
  2. 「扶養親族等の一覧」画面で、扶養控除又は特定親族特別控除のいずれにも該当しない方の「削除」を押す。

画面遷移

入力内容に誤りがある場合

入力内容に誤りがある場合には、「扶養親族等の給与の収入金額」又は「扶養親族等の上記以外の所得金額」を訂正の上、「入力内容の確認」を押してください。

特定親族特別控除額の金額

控除額は、次の表のとおりです。
なお、合計所得金額が58万円以下の方は、特定親族特別控除ではなく扶養控除の対象です。
また、合計所得金額が123万円超の方は、扶養親族及び特定親族特別控除の対象とはなりません。

図

特定親族に該当する人の範囲

特定親族とは、その年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、19歳以上23歳未満の方で以下のいずれにも該当する人のことをいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)である。
  • あなたと生計を一にしている。
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下である。
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者ではない。


[令和7年12月1日現在法令等]

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