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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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居住を始めた年と本年とで扶養親族の現況が異なる場合

「居住をはじめた年」と「初めて控除の適用を受ける年分」が異なる場合、かつ、「居住を始めた年」において19歳未満だった扶養親族が「初めて控除の適用を受ける年分」において扶養親族でなくなったときは、「扶養親族の有無」の2つ目の質問には「いる」を選択してください。

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「扶養親族の有無」の2つ目の質問に「いる」を選択した場合、扶養控除・特定親族特別控除の入力画面で以下の画面が表示されますので、「居住を始めた年」において19歳未満だった扶養親族を「子育て世帯に係る扶養親族の入力」欄から入力を行ってください。

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