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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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居住用財産に係る通算後譲渡損失とは

 居住用財産に係る通算後譲渡損失とは、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)」に係る「居住用財産の譲渡損失」及び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2)」に係る「特定居住用財産の譲渡損失」の金額について、一定の要件の下で、損益の通算をしてもなお控除しきれない金額として一定の方法により計算した金額をいいます。

「申告書第三表」をお持ちの場合

「申告書第三表」をお持ちの場合は、「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」の⑧の金額又は「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】」の⑨の金額を入力してください。

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