令和7年分の所得税の確定申告より、個人でその年分の基準所得金額が3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の100分の22.5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課することとされました。(「特定の基準所得金額の課税の特例」(租税特別措置法第41条の19))
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「特定の基準所得金額の課税の特例」(租税特別措置法第41条の19)の適用がある場合、確定申告書等作成コーナーを利用することができません。
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