不動産所得の損失金額から減算する国外中古不動産の償却費とは
令和3年以後の各年において、国外中古建物(注)から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、そのうち、 国外不動産所得の損失の金額に相当する金額(国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として一定の計算をした金額)については、生じなかったものとみなされます。これにより、その損失の金額については、国内にある不動産から生じる不動産所得との内部通算(いわゆる所得内通算)及び不動産所得以外の所得との損益通算はできません。
(注)国外中古建物とは、個人において使用され、または法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、当該不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際に所得税法の規定により定められている耐用年数をいわゆる「簡便法」により算定しているか、または当該建物の「使用可能期間の年数」として算定している(当該使用可能期間が適当であることが確認できる一定の場合を除きます。)ものをいいます。