被災固定資産の損失額
災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます(保険金などにより補填される部分の金額は、必要経費に算入されません。)。
また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額(以下「純損失」といいます。)がある場合には次のように取り扱います。
・青色申告の場合
純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後3年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。
・白色申告の場合
純損失の金額のうちに被災事業用資産の損失の金額があるときは、その部分の金額は、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。