被災代替資産等の特別償却
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、
- ① 東日本大震災により滅失又は損壊した建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具に代わるこれらの資産の取得等をして事業のように供した場合
- ② 建物、構築物、機械装置の取得等をして被災区域(被災区域とは、大震災により滅失した建物等の敷地等の区域をいいます。)内においてその事業の用に供した場合
には、これらの減価償却資産の取得価額に、次の区分ごとに、次の償却率を乗じた金額の特別償却ができます。
取得の時期等 資産の種類 | 平成23年3月11日 ~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日 ~令和5年3月31日 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
| (1)建物又は構築物 | 15%(18%) | 10%(12%) | ー |
| (2)機械及び装置 | 30%(36%) | 20%(24%) | ー |
(3)船舶、航空機又 は車両及び運搬具 | 30%(36%) | 20%(24%) | 20%(24%) |
- ※1 括弧内は中小事業者(「常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人」をいいます。)が取得等をする場合の償却率です。
- ※2 資産の種類(1)及び(2)は、令和5年3月31日までに取得等した場合に対象となります。
- ただし、公共工事(公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいいます。)の工期の延長その他やむを得ない事情により令和5年3月31日までに(1)及び(2)の資産を事業の用に供することができなかったことにつき内閣総理大臣又は復興局長が確認した書類を確定申告書に添付することにより証明した場合で、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間にこれらの資産を事業の用に供した場合には、この特別償却の適用を受けることができます。
- この場合の特別償却率は、建物及び構築物が10%(中小事業者の場合は12%)、機械及び装置が20%(中小事業者の場合は24%)となります。
- ※3 資産の種類(3)の航空機は、平成28年3月31日までに取得等した場合に対象となります。
- ※4 資産の種類(3)の車両及び運搬具は、令和3年3月31日までに取得等した場合に対象となります。