被災者向け優良賃貸住宅の割増償却
特定激甚災害地域内において、復興特区法の施工日から令和3年3月31日までの間に、一定の要件を満たす優良な賃貸住宅(被災者向け優良賃貸住宅)を取得又は新築して、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額の計算上、当該被災者向け優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、その賃貸の用に供した日以後5年以内でその用に供している限り、その被災者向け優良賃貸住宅の法定耐用年数及び取得等の時期に応じて、通常の償却費の金額に以下の割増償却率を乗じた金額を加算した金額とすることができます。
平成29年3月31日以前 | 平成29年4月1日から | 平成31年4月1日から |
| 50% | 40% | 20% |
平成29年3月31日以前 に取得した場合 | 平成29年4月1日から 平成31年3月31日までに取得した場合 | 平成31年4月1日から 令和3年3月31日まで に取得した場合 |
| 70% | 56% | 28% |