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使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満(令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)の農具の購入費用
※取得価格が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じて、その適用している方式により算定した金額によります。
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