経費から差し引く果樹牛馬の育成費用
未成熟の果樹や育成中の牛馬等に係る費用は、その果樹や牛馬等が成熟又は育成するまで累積しておき、成熟又は成育した年からその累積額を取得価額として減価償却することになります(その果樹・牛馬等の取得価額が10万円未満(令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)の場合には、その金額が成熟した年の必要経費に算入されます。)。
未成熟の果樹や育成中の牛馬等に係る費用は、その果樹や牛馬等が成熟又は育成するまで累積しておき、成熟又は成育した年からその累積額を取得価額として減価償却することになります(その果樹・牛馬等の取得価額が10万円未満(令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)の場合には、その金額が成熟した年の必要経費に算入されます。)。