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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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路線価方式と倍率方式

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

1 路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の土地を評価する方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、路線価図には千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
路線価図は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)で閲覧できます。

路線価を基とした評価額の計算例

2 倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地を評価する方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
評価倍率表は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)で閲覧できます。

3 その他

(1) 賃貸されている土地については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。 

(2) 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地について贈与税を計算するときは、通常の取引価額に相当する金額によって評価します。 

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