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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問


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贈与税の納付

1 納付すべき期限(納期限)

令和7年分の贈与税の納期限は、令和8年3月16日(月)です。
なお、納める贈与税額は、それぞれの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)に区分して計算した額の合計額となります。

※ 納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

2 納付手続

納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。なお、各納付手続の詳しい内容については、以下のページをご覧ください。

※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納付通知等のお知らせはありませんので、ご注意ください。

(1) ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

e-Tax を利用して、事前に届出をした預貯金口座から、口座引落しにより納付する方法です。
ダイレクト納付の利用には、初回のみ事前にオンライン(e-Tax)又は書面で「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要があります。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続(外部サイト)をご覧ください。

(注1) 「ダイレクト納付利用届出書」を提出しただけでは、納付は完了していません。後日、ダイレクト納付が使用できるようになりましたら、e-Tax のメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されますので、納付を行う場合は、メッセージが格納された後に、改めて納付手続を行っていただく必要があります。

(注2) 「ダイレクト納付利用届出書」を提出してから、利用可能となるまで、オンライン(e-Tax)提出は1週間程度、書面提出は1か月程度かかります。

(2) インターネットバンキングやATMを利用した電子納税

インターネットバンキング口座やATMから納付する方法です。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インターネットバンキング等からの納付手続(外部サイト)をご覧ください。

(3) クレジットカード納付

専用サイト「国税クレジットカードお支払サイト」を経由し、クレジットカードを使用して納付する方法です。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クレジットカード納付の手続(外部サイト)をご覧ください。

(注1) 納付税額に応じた決済手数料がかかります(決済手数料は、国の収入になるものではありません。)。

(注2) 納付可能な金額は、1,000 万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下となります。

(4) スマホアプリ納付

e-Taxで申告等データを送信した後などに、専用サイト「国税スマートフォン決済専用サイト」を経由し、「○○Pay」といったスマホ決済アプリを使用して納付する方法です。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 スマホアプリ納付の手続(外部サイト)をご覧ください。

(注1) 納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。

(注2) 事前にスマホ決済アプリの残高のチャージが必要です。

(5) QRコードによるコンビニエンスストアでの納付

国税庁ホームページから、ご自身で納付情報のQRコードを作成し、コンビニエンスストアにて現金で納付する方法です。
納付ができるコンビニエンスストアなど、詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。コンビニ納付(QRコード)(外部サイト)をご覧ください。

(注1) 納付税額が 30万円以下の方が納付するための手続です。

(注2) 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(6) 金融機関又は税務署の窓口での納付

金融機関又は所轄の税務署の窓口にて現金で納付する方法です。

(注1) 金融機関等での窓口納付を行う場合は、所轄の税務署管内の金融機関又は税務署に用意してある納付書を使用してください。
  なお、金融機関の窓口には納付書を備え付けていない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

(注2) 納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。また、住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名など、必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。

(注3) 所轄の税務署の窓口で納付する場合、受付時間が税務署によって異なりますので、ご注意ください。

3 贈与税の延納制度

贈与税は、納期限までに金銭で一時に納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合で、延納税額(利子税の額を含みます。)に相当する担保を提供するなど一定の要件を満たしているときには、延納制度がご利用できます。
なお、延納の詳しい内容については、以下のページをご覧ください。

※ 贈与を受けた人が贈与税を納められないような場合には、財産を贈与した人に、贈与した財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税を連帯して納付していただくことになります。

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