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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等((注1)参照)の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下にその農地等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「農地等納税猶予税額」といいます。)。
 この納税猶予の特例の適用を受けた農地等(「特例農地等」といいます。)は、贈与者の死亡の際、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その時に農地等納税猶予税額は免除されます。
 また、受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の死亡の時に農地等納税猶予税額は免除されます。
 贈与者又は受贈者の死亡の日前に、この特例農地等について一定の事由が生じた場合には、その農地等納税猶予税額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません(「農地等納税猶予税額の納付」参照)。
 この特例の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。

(注1) 農地等とは、農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び農地法第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査に係るもので、同法第36条第1項各号(次の1から5の場合をいいます。)に該当するとき(次の1から5の場合に該当することについて正当の事由があるときを除きます。)におけるその農地を除きます。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除きます。)並びに準農地をいいます。

農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地を耕作する意思がある旨の表明があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき
農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(農地法第35条第1項の農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明又は同条第3項の農地所有者代理事業を利用する意思がある旨の表明を含みます。)があった場合において、その表明があった日から起算して6か月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき
農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき
利用意向調査を行った日から起算して6か月を経過した日においても、農地の所有者等から農業委員会に対し、その農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき
上記1から4のほか、農業委員会が、農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認めたとき

(注2) 特定市街化区域農地等とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在するもの(都市営農農地等に該当するものを除きます。)をいいます。

(注3) 都市営農農地等とは、都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地で、平成3年1月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の特定市(東京都の特別区を含みます。)の区域内に所在するものをいいます。ただし、生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定により買取りの申出がされたものを除きます。

(注4) 準農地とは、農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地や採草放牧地とされているもののうち、10年以内に農地や採草放牧地に開発して、農業の用に供するものをいいます。

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