このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



本文ここから

相続財産から差し引くことができる債務

 被相続人の債務は、相続財産(相続時精算課税適用財産を含みます。)の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった国税、地方税などで、まだ納めていなかったものなどがあります。

本文ここまで

閉じる