4 「相続開始前3年以内の贈与財産」の入力について
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人は、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与(外部サイト)によって取得した財産の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)を入力してください。
なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得していない人は、相続開始前3年以内の贈与財産の加算の適用はありませんので、その人が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産については、入力する必要はありません。
