債務・葬式費用
1 相続財産から控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産(相続時精算課税適用財産を含みます。次の2において同じです。)の価額から差し引かれます。差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった国税、地方税などで、まだ納めていなかったものも含まれます。
2 相続財産から控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社、タクシー会社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。