相続開始前3年以内の贈与財産
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から
暦年課税に係る贈与(外部サイト)によって取得した財産の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除します。
なお、被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得していない人は、相続開始前3年以内の贈与財産の加算をする必要はありません。