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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
相続税の申告要否判定コーナー



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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)及び配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した税額計算シミュレーションについて

 当コーナーの税額計算シミュレーションについては、小規模宅地等の特例計算を特定居住用宅地等に限定しているほか、配偶者の税額軽減(配偶者控除)についても、相続人の構成が限定された場合のみに対応したものであるなど、一定の条件を置いた上で試算を可能としているもので、あくまで税額の目安を示すものであり、正確な税額計算等を目的としておりません。

 また、当コーナーの税額計算においては、「相続税の2割加算」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」以外の税額控除(①暦年課税分の贈与税額控除、②未成年者控除、③障害者控除、④相次相続控除、⑤外国税額控除、⑥相続時精算課税分の贈与税額控除、⑦医療法人持分税額控除)等は考慮しておりません。
 そのため、正確な税額計算については、相続税の申告書を用いて計算してください。

 なお、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)及び配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の税額計算シミュレーションは、次の内容に該当する場合にはご利用できませんので、ご注意ください。

1 「小規模宅地等の特例」を適用する宅地等が、特定居住用宅地等(被相続人等の居住の用に供されていた宅地等)以外の
 宅地等である場合

2 「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」を適用する場合で、次のいずれかに該当する場合
 (1)「土地等の入力」画面の入力が無い場合
 (2)「土地等の入力」画面で、入力した土地等の利用区分が「自用地」及び「借地権」以外の場合
 (3)土地等ごとの各評価額を算出せずに合計欄に金額をまとめて入力している場合
 (4)土地等ごとの各評価額の合計と合計額欄の金額が一致していない場合

3 「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を適用する場合で、次のいずれかに該当する場合
 (1)被相続人の子供が既に死亡しており、その孫が相続(代襲相続)する場合
 (2)被相続人の父母が既に死亡しており、その祖父母が相続する場合
 (3)被相続人の兄弟姉妹が既に死亡しており、その兄弟姉妹の子供(おい、めい)が相続する場合
 (4)相続人のうち、被相続人に養子がいる場合
 (5)相続人が「0人」又は「5人を超える」場合

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