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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目(住民税・事業税に関する事項)

回答

令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいいます。)中に道府県民税株式等譲渡所得割額(5%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、(1)所得税及び復興特別所得税の確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなります。また、(2)所得税及び復興特別所得税の確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなりますので、所得税及び復興特別所得税の確定申告をした場合は、株式等譲渡所得割額控除額欄に入力してください。
所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただく場合、道府県民税株式等譲渡所得割額は、「金融・証券税制(特定口座)」画面等で入力します。
なお、特定配当等に係る所得及び特定株式等の譲渡所得金額に係る所得について、住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告書の提出が必要です。

※(1)の場合、配当控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額は、特定株式等譲渡所得金額に係る譲渡所得は含めません。
※(2)の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっています。

※ 詳しくは、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。

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