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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特定投資株式の取得に要した金額の控除の特例(措法37の13)

特定投資株式を払込みにより取得した場合(特定権利行使株式の取得を除きます。)には、その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については、その計算上その年中に払込みにより取得した特定投資株式(その年の12月31日に有するものに限ります。以下「控除対象特定株式」といいます。)の取得に要した金額の合計額(この特例の適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とします。)が控除されます。

なお、特例適用年の翌年以後の控除対象特定株式と同一銘柄株式1株当たりの取得費は、その同一銘柄株式の特例適用年の12月31日における1株当たりの取得費から特例の適用を受けた金額を12月31日において有するその同一銘柄株式の数で除した金額を控除した金額に調整します。

また、この特例を適用する場合は、 特定新規中小会社が発行した株式を取得した金額の寄附金控除(措法41条の19)は適用できません。


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法37の13、41の19)

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