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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37の13の3)

平成12年4月1日から平成20年4月30日前までの間に払込みにより取得をした特定投資株式については、その特定投資株式を譲渡した場合に、一定の要件に該当するときは、その一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、その2分の1に相当する金額となります。

なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。


[平成31年4月1日現在法令等]
(平成20年法律第23号による改正前の措法37の13の3)

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