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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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上場株式等とは

「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。

① 金融商品取引所に上場されている株式等

 ※ 上場されている株式等には、いわゆるETF、J-REIT、ベンチャーファンド及びカントリーファンドを含みます。

② 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資及び投資口を含みます。)

③ 店頭転換社債型新株予約権付社債

④ 店頭管理銘柄株式(出資及び投資口を含みます。)

⑤ 日本銀行出資証券

⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等

⑦ 投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたもの(特定株式投資信託を除きます。)の受益権

⑧ 特定投資法人の投資口

⑨ 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が一定の公募により行われたものに限ります。)の受益権

⑩ 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が一定の公募により行われたものに限ります。)の社債的受益権

⑪ 国債及び地方債

⑫ 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券

⑬ 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券(外国法人に係るもの並びに投資法人債、短期投資法人債、特定社債及び特定短期社債を除きます。)

⑭ 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの

⑮ 社債のうち、その発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの

⑯ 金融商品取引所(これに類するもので、外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報(一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他その公社債及びその発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいいます。)に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、その公社債がその公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載があるもの

⑰ 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの

 a 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(bにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの

 b 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きます。)で、その取得の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(その取得の時から引き続きその売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限ります。)

⑱ 外国法人が発行し、又は保証する債券で一定のもの

⑲ 銀行業若しくは第一種金融商品取引業を行う者若しくは外国の法令に準拠してその国において銀行業若しくは金融商品取引業を行う法人(以下「銀行等」といいます。)又はその銀行等の関連会社として一定の者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でない社債として一定のものを除きます。)

⑳ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。)


[平成31年4月1日現在法令等]
(措法37の11②、措令25の9②~⑩、措規18の10①)

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