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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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株式等の譲渡に要した費用等とは

 株式等の譲渡に要した費用等には、次に掲げるものが含まれます。

1 株式等の譲渡のために要した委託手数料(消費税を含みます。)など

2 譲渡した株式等の取得のための借入金等の利子で、本年中の所有期間に対応する部分の金額

3 株式売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払いの効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要があります。)


[平成31年4月1日現在法令等]
(所法37、措法37の10、37の11、措通37の10・37の11共-15)

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