原稿料、講演料、印税、放送出演料などの収入がある場合
入力方法
原稿料、講演料、印税、放送出演料などの収入は、事業所得に該当する場合を除き、原則として雑所得に該当しますので、「雑所得(その他)」から入力してください。
入力の際には支払者から交付された支払調書などの資料がある場合、その資料を参考に入力してください。
令和元年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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