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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除

生計を一にしている母には、厚生年金法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。母には他に所得はありませんが、私の扶養親族とすることはできますか?

厚生年金法に基づく遺族厚生年金などは非課税所得ですので、他の人の扶養親族になっていなければ扶養親族とすることができます。

扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かを判定する場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。
厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金や国民年金法に基づく遺族基礎年金などは非課税所得となります。


[平成31年4月1日現在法令等]

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