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転勤と住宅借入金等特別控除等

概要

住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の一つとして、個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。

しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。

このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。

適用要件

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

単身赴任等の場合

家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

この取扱いは、転勤先が国内・国外のいずれにおいても同様です。
ただし、平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合には、この制度の適用対象者が「居住者」に限られていたため、転勤先が国外で「非居住者」に該当することとなる場合、この取扱いの適用はありません

住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)

その者が居住の用に供しなくなった日の属する年以降、住宅借入金等特別控除等の適用は受けられませんが、次の全ての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。

  • 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
  • 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと
  • 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること

居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)

次の全ての要件を満たす場合は、当初居住の用に供した日の属する年以後(平成24年12月31日以前に居住の用に供しなくなった場合には、当初居住の用に供した日の属する年の翌年以後)、その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。

  • 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由(以下「特定事由」といいます。)があること
  • 平成21年1月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと
  • 当初、住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること

3 注意事項

単身赴任等の場合で住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者がその適用を受ける年の12月31日において、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった期間については、住宅借入金等特別控除等の適用はありません。

また、住宅借入金等特別控除等の控除期間は延長されませんので、再び居住の用に供した場合で住宅借入金等特別控除等の適用又は再適用を受けることができるのは、残存控除期間がある場合に限ります。


[平成31年4月1日現在法令等]

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