当ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。
平成21年1月1日以降に居住の用に供した方のうち、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額(特定増改築等に係るものを除きます。)がある方については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。
詳しくは、こちらをご確認ください(総務省HPへのリンク)。
Javascriptが無効になっているため、本機能はご利用になれません。 評価結果を送信するためにはJavaScriptの使用を有効にしてください。